ご報告が遅くなりました。1月28日に開催された臨時市議会では、6対9で住民投票条例が否決されました。まずは、採決での賛成議員・反対議員の名前、臨時議会での状況の推移についてお知らせします。議会での請求者、議員の発言については、書き起こし作業がまとまり次第、後日当ホームページに掲載します。
2016年2月2日 共同代表:遠藤 綾
1.採決賛成議員・反対議員の名前(会派)
上田浩志議長を除く15人が採決に参加した。
採決で「賛成」した議員
名前 | 当選回数 | 所属 | |
---|---|---|---|
1. | 岩渕 治樹 | 1 | 無所属 |
2. | 石崎 久次 (いしざき きゅうじ) | 2 | 無所属 |
3. | 樋田 都 (ひだ みやこ) | 3 | 無所属 |
4. | 遠藤 素子 (えんどう もとこ) | 5 | 日本共産党 |
5. | 山本 儀夫 (やまもと よしお) | 9 | 無所属 |
6. | 大山 政司 (おおやま まさし) | 9 | 社民党 |
採決で「反対」した議員
名前 | 当選回数 | 所属 | |
---|---|---|---|
1. | 佐々木 加代子(ささき かよこ) | 1 | 公明党 |
2. | 竹内 秀明(たけうち ひであき) | 1 | 無所属 |
3. | 平家 恭治(へいけ きょうじ) | 1 | 無所属 |
4. | 河野 裕保(こうの ひろやす) | 1 | 無所属 |
5. | 新宮 康史(しんぐう やすちか)副議長 | 3 | 無所属 |
6. | 井上 和浩(いのうえ かずひろ) | 4 | 無所属 |
7. | 宮本 明裕(みやもと あきひろ) | 8 | 無所属 |
8. | 萩森 良房(はぎもり よしふさ) | 9 | 無所属 |
9. | 西山 一規 (にしやま かずのり) | 1 | 無所属 |
2.当初考えられていた、賛成派議員と反対派議員
当初、賛成派とみられていた議員(読み方、当選回数と所属)
名前 | 当選回数 | 所属 | |
---|---|---|---|
1. | 西山 一規 (にしやま かずのり) | 1 | 無所属 |
2. | 岩渕 治樹 (いわぶち はるき) | 1 | 無所属 |
3. | 石崎 久次 (いしざき きゅうじ) | 2 | 無所属 |
4. | 樋田 都 (ひだ みやこ) | 3 | 無所属 |
5. | 遠藤 素子 (えんどう もとこ) | 5 | 日本共産党 |
6. | 山本 儀夫 (やまもと よしお) | 9 | 無所属 |
7. | 大山 政司 (おおやま まさし) | 9 | 社民党 |
(8) | 上田 浩志 (うえだ ひろし)(議長) | 4 | 無所属 |
当初、反対派とみられていた議員 (読み方、当選回数と所属)
名前 | 当選回数 | 所属 | |
---|---|---|---|
1. | 佐々木 加代子(ささき かよこ) | 1 | 公明党 |
2. | 竹内 秀明(たけうち ひであき) | 1 | 無所属 |
3. | 平家 恭治(へいけ きょうじ) | 1 | 無所属 |
4. | 河野 裕保(こうの ひろやす) | 1 | 無所属 |
5. | 新宮 康史(しんぐう やすちか)副議長 | 3 | 無所属 |
6. | 井上 和浩(いのうえ かずひろ) | 4 | 無所属 |
7. | 宮本 明裕(みやもと あきひろ) | 8 | 無所属 |
8. | 萩森 良房(はぎもり よしふさ) | 9 | 無所属 |
八幡浜市議会に現在、会派は無い。議長のイスをめぐって、8対8と真っ二つ。議長派と反議長派に分かれている。住民投票に賛成のグループは、どちらかといえば住民の立場に近い議員が所属して、政策決定などで行動を共にし、直近の議長選では、グループが結束して、上田議長を誕生させた。しかし、こちらから議長を出したせいで、7対8と1人負けている状況に。しかも、賛成派に属する西山議員は、当初から完全に住民投票に賛成ではなかった。ただ、「1万を超えたら賛成する」と言っていた。
3.7対8➡6対9になった理由
賛成派の議員が、何度も説得を試みたが、副市長らから説得されたと思われる西山議員は、途中から明確に反対の立場になり、臨時市議会では、真っ先に反対討論に立った。その理由としては「議員は市民の代表として選挙で選ばれ、議決権を持つ。もし市民の意に反するなら、次の選挙で落とせばいい。いちいち市民の意見を聞いて政策決定していては、議員として責任ある仕事ができない。よって、住民投票は必要ない」というものだった。
4.請求者、賛成議員、反対議員それぞれどのような意見陳述が行われたか。
「臨時議会(2016年1月28日)での、請求代表者、議員の発言(全文)」
*リンクをクリックすると、PDFファイルがダウンロードされます。
1.請求代表者(意見陳述)
2.質疑応答
3.除斥動議の顛末
4.討論(条例案に対する、賛成・反対の討論)
5.「原発関連議員の除斥」動議・取り下げの経緯
石崎議員から出された動議は、地方自治法第117条※の、「自己若しくは(略)一身上に関する事件、または自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない」という規定に、原発のメンテナンス業務を行う会社を経営している議員(新宮議員)があたるので、投票から除斥を求める動議。
この動議を、認めるかどうかを採決をする際にも、石崎議員は、新宮議員の退席を求めた。この時点で、議会は紛糾。反対派は、休憩と叫んで一斉に退席。議会は45分ほど中断した。
反対派の議員が一人減れば、西山議員の気持ちが賛成に揺らぐ可能性がある。西山議員が賛成の場合、7対8。反対派が一人減れば、7対7で同数になり、議長が賛成して、8対7で通る可能性が出てくる。
反対派は、休憩と称し、部屋に閉じこもって出て来なかった。おそらく自民党などを通じ、いろんな人に問い合わせて、打開策を練っていたのでしょう。
その後、理事者を通じて、「地方自治法117条で参与できないとされているのは、四電の経営に直接関る者。四電の経営者や株主であり、原発のメンテナンス会社の社長は、この直接関わるものにあたらない。退席を求めることは、違法性がある」と言ってきた。
違法性があると言われれば、どうしようもなく、これ以上議会も引き延ばせないので、動議を取り下げ、6対9の賛成少数で否決された。
※第117条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。(選挙の方法・指名推選及び投票の効力の異議)